バンクビジネス
- バンクビジネス NO.979 2018年12月15日号
- 定価:1,026円(税込)
<総特集>改正相続法に対応した相続アドバイス
~対策への関心を高める声かけ&情報提供
~対策への関心を高める声かけ&情報提供
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詳細情報
特集 | <総特集>改正相続法に対応した相続アドバイス ~対策への関心を高める声かけ&情報提供 |
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相続法の改正により、相続アドバイスが注目されています。本総特集では、改正相続法の内容や相続対策として有効な手法などを解説します。
プロローグ◆改正相続法の内容を理解しお客様にアドバイスを行おう
PART1◆改正相続法の内容と相続対策への影響
㋐<ひと目で分かる>改正相続法の内容
㋑改正相続法による変更点や相続対策への影響を押さえよう
1 自筆証書遺言の方式緩和と保管制度の創設[ MORE >> ]2 配偶者短期居住権と配偶者居住権の創設
3 遺留分侵害額請求権への変更と遺留分算定方法の見直し
4 預貯金の仮払い制度の創設と要件の緩和
5 夫婦間の居住用不動産の遺贈等を保護する施策の導入
6 遺産分割前に処分した財産の不公平を是正する施策の導入
7 遺言執行者に関する権限の明確化
8 法定相続分を超える権利の承継に関する見直し
9 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使の明文化
10 相続人以外の者の貢献を考慮する施策の導入
PART2◆お客様への声かけ・情報提供の進め方
<マンガ>相続対策に関する情報提供はこう進めよう[ MORE >> ]
こんな声かけで相続対策への関心を高めよう
声かけの話題1 仕事[ MORE >> ]声かけの話題2 健康
声かけの話題3 夢
声かけの話題4 休暇
声かけの話題5 消費税
声かけの話題6 資産管理
声かけの話題7 雑誌
声かけの話題8 相談会
相続対策についてこんな情報提供を行おう
■相続に関する手続き1 法律によって相続人の範囲や相続分の目安が決まっているのをご存じですか[ MORE >> ]
2 相続が発生してすぐに預金が引き出せずご家族が困ることがあるんです
3 現状把握→相続税額の検証→相続対策の検討といった流れで相続対策を決めます
■争続対策
4 争続対策では遺言の活用が有効なのをご存じですか
5 争族対策では生命保険の活用が有効なのをご存じですか
■相続税対策
6 どういう財産が相続税算定の対象となるかご存じですか
7 どのくらいの財産から相続税がかかるか仕組みをご存じですか
8 相続が発生してから相続税の納付まで10ヵ月しかないのをご存じですか
9 相続税対策では暦年贈与が有効なのをご存じですか
10 相続税対策では教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度が有効です
11 相続税対策では住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の活用が有効です
12 相続税対策として相続時精算課税制度の活用が有効です
13 相続税対策では生命保険の活用が有効なのをご存じですか
14 相続税対策として小規模宅地等の特例の活用が可能か確認しておきませんか
15 相続税対策では不動産の購入が有効なことをご存じですか
16 相続税対策では不動産管理会社の設立が有効なことをご存じですか
■信託
17 遺言の作成をサポートする方法として遺言信託があることをご存じですか
18 財産の受取方法などを決めておくことができる遺言代用信託をご存じですか
19 暦年贈与をサポートする方法として暦年贈与信託があるのをご存じですか
■相続法改正
21 自筆証書遺言の方式が緩和されて作成しやすくなるといわれています
22 自筆証書遺言の保管制度が創設されて安全性や利便性が高まります
23 配偶者が住んでいた家に住み続けられる配偶者居住権が新設されます
24 葬式などで資金が必要なときに預金の払戻しが行いやすくなります
PART3◆円滑な相続のためのアドバイス
1 自筆証書遺言を作成し保管しているお客様[ MORE >> ]2 相続人の1人に多く遺産を渡そうと考えているお客様
3 子供によって資金援助の額が大きく異なるお客様
4 自分の世話をしてくれる子供と疎遠の子供がいるお客様
5 最近喧嘩した子供に財産を渡しくないと考え遺言を作成したいお客様
6 法定相続人以外の特定の人物に財産を渡したいと考えているお客様
7 離婚後再婚しており前妻との間にも後妻との間にも子供がいるお客様
8 配偶者はいるが子供がいないお客様
9 自分の財産の状況を正確に把握していないお客様
10 家族と共有名義になっている不動産を所有するお客様
11 不動産は相続人の間で共有にすればいいと考えているお客様
12 主な財産が先祖代々の土地や自宅であるお客様
13 不動産を複数持っているが現金はあまり持っていないお客様
14 配偶者に資産の大半を渡す予定で二次相続は考えていないお客様
15 親の相続対策をどうすればよいか相談に来たお客様
巻末企画◆相続アドバイスに関する確認テスト
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