お詫びと訂正
『お客さまに教えてあげたい 「もらい忘れ年金」の見つけ方』の内容につきまして、下記の通り誤りがございました。お詫びして訂正いたします。ご寛恕のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
14ページ 図表4 ※2 賃金(総報酬月額相当額)の計算式
(誤){(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額)}の1/12
(正)(その月の標準報酬月額)+{(その月以前1年間の標準賞与額)の1/12}
30ページ 本文6行目
(誤)年金を1円も年金を受けられない
(正)年金を1円も受けられない
31ページ 図表17 受給資格期間 最右上の項目
(誤)年金額反映の有無
(正)老齢基礎年金額に反映の有無
51ページ 本文 17行目
(誤)請求期限は、原則として離婚等をした日の翌日から2年以内です。また、離婚から2年以内であっても、相手方が死亡した場合は死亡した日から1カ月以内に請求が必要です。
(正)請求期限は、原則として離婚等をした日の翌日から2年以内です。また、離婚から2年以内であっても、相手方が死亡した場合は死亡した日から1カ月以内に請求が必要です(すでに案分割合等が決定している場合のみ)。
62ページ 6行目
(誤)1996(平成8)年以前に退職した旧三公社組合(JR、JTT、NTT)
(正)1996(平成8)年以前に退職した旧三公社組合(JR、JT、NTT)
85ページ 図表51 表題
(誤)図表51 確定拠出年金の加入者等期間と受給可能年齢
(正)図表51 退職所得控除額の計算式
93ページ 図表56 年金額 2級 障害基礎年金
(誤)(年金額 2級 障害基礎年金)780,100円×1.25+子の加算※1
(正)(年金額 2級 障害基礎年金)780,100円+子の加算※1
108ページ 図表67 遺族厚生年金の概要 注記
(誤)※生計維持の基準…死亡した当時、その方と生計を同じくし、年収850万円(所得655.5万円)であること。
(正)※生計維持の基準…死亡した当時、その方と生計を同じくし、年収850万円(所得655.5万円)未満であること。
110ページ 図表69 遺族基礎年金の概要 注記
(誤)※生計維持の基準…死亡した当時、その方と生計を同じくし、年収850万円(所得655.5万円)であること。
(正)※生計維持の基準…死亡した当時、その方と生計を同じくし、年収850万円(所得655.5万円)未満であること。
111ページ 本文18行目
(誤)◼︎寡婦年金の金額 夫が受けとるはずだった老齢基礎年金の4分の3の金額です。
(正)◼︎寡婦年金の金額 夫が受けとるはずだった老齢基礎年金(第1号被保険者期間について計算した額)の4分の3の金額です。
114ページ ケース3 自営業の夫の死亡 本文下から3行目
(誤)・また、D子さんは「寡婦年金」の受給要件も満たすため、〜
(正)・また、F子さんは「寡婦年金」の受給要件も満たすため、〜
126ページ 【参考資料❷−1】 注記
(誤)※総報酬月額相当額(給与)…{(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額)}の1/12
(正)※総報酬月額相当額(給与)…(その月の標準報酬月額)+{(その月以前1年間の標準賞与額)の1/12}
127ページ 【参考資料❷−2】 注記
(誤)※総報酬月額相当額(給与)…{(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額)}の1/12
(正)※総報酬月額相当額(給与)…(その月の標準報酬月額)+{(その月以前1年間の標準賞与額)の1/12}
14ページ 図表4 ※2 賃金(総報酬月額相当額)の計算式
(誤){(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額)}の1/12
(正)(その月の標準報酬月額)+{(その月以前1年間の標準賞与額)の1/12}
30ページ 本文6行目
(誤)年金を1円も年金を受けられない
(正)年金を1円も受けられない
31ページ 図表17 受給資格期間 最右上の項目
(誤)年金額反映の有無
(正)老齢基礎年金額に反映の有無
51ページ 本文 17行目
(誤)請求期限は、原則として離婚等をした日の翌日から2年以内です。また、離婚から2年以内であっても、相手方が死亡した場合は死亡した日から1カ月以内に請求が必要です。
(正)請求期限は、原則として離婚等をした日の翌日から2年以内です。また、離婚から2年以内であっても、相手方が死亡した場合は死亡した日から1カ月以内に請求が必要です(すでに案分割合等が決定している場合のみ)。
62ページ 6行目
(誤)1996(平成8)年以前に退職した旧三公社組合(JR、JTT、NTT)
(正)1996(平成8)年以前に退職した旧三公社組合(JR、JT、NTT)
85ページ 図表51 表題
(誤)図表51 確定拠出年金の加入者等期間と受給可能年齢
(正)図表51 退職所得控除額の計算式
93ページ 図表56 年金額 2級 障害基礎年金
(誤)(年金額 2級 障害基礎年金)780,100円×1.25+子の加算※1
(正)(年金額 2級 障害基礎年金)780,100円+子の加算※1
108ページ 図表67 遺族厚生年金の概要 注記
(誤)※生計維持の基準…死亡した当時、その方と生計を同じくし、年収850万円(所得655.5万円)であること。
(正)※生計維持の基準…死亡した当時、その方と生計を同じくし、年収850万円(所得655.5万円)未満であること。
110ページ 図表69 遺族基礎年金の概要 注記
(誤)※生計維持の基準…死亡した当時、その方と生計を同じくし、年収850万円(所得655.5万円)であること。
(正)※生計維持の基準…死亡した当時、その方と生計を同じくし、年収850万円(所得655.5万円)未満であること。
111ページ 本文18行目
(誤)◼︎寡婦年金の金額 夫が受けとるはずだった老齢基礎年金の4分の3の金額です。
(正)◼︎寡婦年金の金額 夫が受けとるはずだった老齢基礎年金(第1号被保険者期間について計算した額)の4分の3の金額です。
114ページ ケース3 自営業の夫の死亡 本文下から3行目
(誤)・また、D子さんは「寡婦年金」の受給要件も満たすため、〜
(正)・また、F子さんは「寡婦年金」の受給要件も満たすため、〜
126ページ 【参考資料❷−1】 注記
(誤)※総報酬月額相当額(給与)…{(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額)}の1/12
(正)※総報酬月額相当額(給与)…(その月の標準報酬月額)+{(その月以前1年間の標準賞与額)の1/12}
127ページ 【参考資料❷−2】 注記
(誤)※総報酬月額相当額(給与)…{(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額)}の1/12
(正)※総報酬月額相当額(給与)…(その月の標準報酬月額)+{(その月以前1年間の標準賞与額)の1/12}