「マイナンバー」がよく分かる講座 page 16/26
このページは 「マイナンバー」がよく分かる講座 の電子ブックに掲載されている16ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
「マイナンバー」がよく分かる講座
1項の規定により差金等決済をする日までに、その都度、個人番号の告知を求めることが原則ですが、先物取引等の委託に係る契約の締結時点で個人番号の提供を求めることも可能であると解されています。(2)保険の窓販業務生命保険会社が「生命保険契約等の一時金の支払調書」や「生命保険契約等の年金の支払調書」に保険契約者及び受取人の個人番号を記載する必要があるため、生命保険会社から個人番号の収集を委託される可能性があります。この場合、金融機関は、保険会社から個人番号関係事務の委託を受ける者として、保険会社による監督義務(法11条)の対象となるため、注意が必要です。(3)法人の定期性預貯金支払調書に法人番号を記載することになりますので、法人番号を取得する必要があります。(4)激甚災害時等の金銭等の支払事務(法9条4項)への対応金融機関においては、激甚災害時等に個人番号を利用して支払い事務を行うことが予定されていますので(詳細は内閣府令で定められる)、この点についても対応が必要となります。18