ブックタイトル【試し読み】Financial Adviser 2017年4月号

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【試し読み】Financial Adviser 2017年4月号

087 Financial Adviserファイナンシャル・プランナー岡本英夫退職後1年目のむずかしさ第83回 この3月末で退職してから1年になる。感じることは、サラリーマン時代の出費をおさえることのむずかしさだ。リタイアメントプランニングでは、退職後の生活費を現役時代の7割と見積もることが多いが、「とんでもない」というのが筆者自身の感想である。 とにかく、退職1年目は、収入が激減しているのに、住民税、介護保険料、健康保険料が高い。住民税、介護保険料は、前年の所得をもとに課される。わかっていたこととはいえ、市民税・県民税納税通知書、介護保険料決定通知書が届いたときは、その金額にげんなりした。 住民税の6月、8月、10月分は「ペイジー」(ネット支払い)で納付したのだが、本年1月納入分の支払いを失念してしまった。2月20日に「市税督促状」が届いたが、ペイジーや銀行窓口では納期限を経過した税金を支払うことができず、郵便局での納付となった。 65歳で第1号被保険者となった介護保険料は、口座振替によらず、6月から毎月、郵便局で納めることにした。ゆうちょ銀行に口座を持たないため、月末近くになると銀行ATMで現金を引き出し、郵便局に持ち込んだのだが、郵便局窓口の自然な応対に感心した。 健康保険は特例退職被保険者としての保険料を口座振替で支払ったが、住民税、介護保険料と合わせると相当な額となった。これらの支払いは今後も続くが、介護保険料については、本年6月以降の老齢基礎年金からの特別徴収(仮徴収)の開始通知書が届いている。 次に、平成28年分の所得税だが、給与収入を得たのは3月までなので大した額ではない。年末調整を受けていないので確定申告が必要だが、すでに提出(郵送)した確定申告書の控えを見直してみると、記入漏れがあることに気づいた。還付金額はもっと多いはずである。 記入漏れの原因は、国税庁の確定申告書作成コーナーで源泉徴収票や保険料控除証明書などの内容を入力しているうちに申告書ができあがってしまい、還付税額もそれなりなので、これでいいのだと早合点してしまい、見直しを怠ったことによる。 訂正を、とも思ったが、すでに源泉徴収票等は手元になく、株式譲渡損失等もあって再提出は面倒くさいので放置することにした。更正の請求は5年以内であれば可能だが、それよりも税務署が気づいて連絡をしてくれれば儲けものといったところである。 租税公課は以上である。問題は、冒頭に述べた支出の絞り込みができないことにある。家計的な部分は家内に任せてあるので、現役時代とそれほど変わらない。いけないのは、現役時代と同じように飲んだり遊んだりして、ついつい無駄な出費を重ねてしまうことである。 年金だけの生活ならすぐに気づくと思うが、半端に収入があったりするので、無駄遣いがなくならない。退職後2年目からは、改善策を考えよう。一応、FPなのだから。