ブックタイトル【試し読み】Financial Adviser 2017年4月号

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概要

【試し読み】Financial Adviser 2017年4月号

遅れた場合であっても、9月分からさかのぼって支給される。 年金額の計算は保険料納付済期間と保険料免除期間で行う。国民年金の場合、保険料を40年間納めると、年金額は月約6万4900円(満額)だが、10年間の納付では月約1万6200円である。老後生活費としては十分とはいえないため、不足部分を補う手段のアドバイスが必要だ。 また、保険料納付済期間と免除期間の合算だけでは受給権が発生しない人もいるが、「国民年金の任意加入制度(60歳以上70歳未満)」「後納制度」「特定期間該当届・特例追納制度」「年金記録の再確認」などを利用することで、受給権が発生するケースもある。 このため、今回お知らせが届かない人にも、利用できる諸制度の案内をするなど、きめ細やかなアプローチが必要になる。 今後、年金事務所等での手続きは、窓口混雑が予想されるため、電話相談窓口(ねんきんダイヤル)で予約してから来訪する「予約相談」を利用するようアドバイスするとよいだろう。齢年金を受給するためには、保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間、合算対象期間(カラ期間)などを合算した資格期間が原則として25年以上必要である。平成29年8月1日からは資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになる。 この改正により、新規の受給権発生者は約64万人といわれており、今年2月から順次「年金請求書(短縮用)」が送付されている。この書類を受け取ったら、添付書類を準備し、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口に持参する。年金請求書の提出は平成29年8月前でも受付可能である。 なお、今回の改正は老齢年金のみの改正であり、遺族年金と障害年金の受給要件の変更はない。不足分の補い方をアドバイスする FPとして押さえておきたいポイントは、次のとおり。 新規に受給権が発生した人に対しては、9月分が10月に支給され、以降は偶数月に2ヵ月分が支給される。仮に請求手続きが老望月FP社会保険労務士事務所所長社会保険労務士、CFPR望月 厚子S o c i a l i n s u r a n c e老齢年金の受給資格期間が25年から10年へFP NEWS FLASH社会保険全国健康保険協会(協会けんぽ)、平成29年度の保険料率を改定。全国平均の保険料率は10%、介護保険料率は1.65% '17.2/9厚生労働省、「平成27年度後期高齢者医療制度(後期高齢者医療広域連合)の財政状況等について」を公表。単年度収支(前年度国庫支出金等精算後)は268億円の黒字。 17'2/28厚生労働省、「第22回生命表(完全生命表)」の概況を公表。0歳の平均余命(平均寿命)は、男80.75年、女86.99年 '17.3/1H e a d L i n e