ブックタイトル【試し読み】Financial Adviser 2017年4月号
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【試し読み】Financial Adviser 2017年4月号
Financial Adviser 54島根 先生、さっきから何を調べているんですか?北 先週も相談に来た母親と長男の件。結局、正式に代理人になってくれって連絡があったんだ。島根 あの親子の件を受けるんですか? 特別受益って何度も言っていましたが、立証できそうなものはなかったじゃないですか!北 それが出てきたんだよ、遺言が。その遺言には、遺産の大半である不動産はすべて長男に相続させるって書かれているそうなんだ。島根 そんなタイミングよく遺言が出てくるなんて。本当ですか?北 ちょっと変わった親子ではあるけど、遺言を偽造したりはしないと思うよ。特別受益を証明する書類を探していたら出てきたんだって。それと、特別受益の証拠書類もいくつか出てきたらしい。島根 長男にとってはラッキーでしたね。でも遺産の大半が長男に行くとすると、逆に、次男や長女から、遺留分の主張をされる可能性もありますね。北 次男や長女は、そもそもその遺言自体が怪しいって言っているようで、遺言の有効性を争うかもしれない。遺留分の話もすでにされているらしいよ。丸山 特別受益に加えて遺言無効と遺留分か。長男は理解できているんですかね。北 全然理解できないらしく、全部やってくれって電話があったよ。泊 それで先生も頭が混乱して、パソコンを見ながら唸っていたというわけですね。何か手伝いましょうか。誕生日ですし。北 ありがとう。ネクタイも嬉しいけど、泊さんのその一言が一番嬉しいです。預貯金や不動産などの遺産とみなし相続財産は分けて考える泊 では丸山さん、ざっくりと数字を埋めていきましょう。まずは、不動産が8000万円、預貯金が2000万円、次男と長女の大学費用が各500万円、次男の留学もらいすぎの相続人がいる場合ほかの相続人の不足分を基にして相続分を計算し直す方法がある弁護士 小澤和彦第 回25相続の大家である弁護士・神森保が急死したことで、3人の秘書とともに事務所を引き継ぐことになった若手弁護士・北楓。本日は北の誕生日で、秘書たちからネクタイをプレゼントされた。さて、以前より、父を亡くした息子(長男)とその母親から相談を受けていた。事業を引き継いだ長男に遺産を引き継がせたい、次男と長女には特別受益があると主張するのだが、その立証は難しく、遺産分割の話し合いはつきそうにない。北楓ちょっと頼りない駆け出し弁護士。32歳泊恵子事務所を支えるベテラン秘書。50歳島根美智最近頼もしくなってきた中堅秘書。29歳丸山江奈まだ学生気分が抜けきらない新人秘書。25歳